「医療費控除」とは、1年間にかかった医療費が10万円を超えると、一部の金額が戻ってくる制度です。歯科の場合、自費診療になるセラミックの被せもの、インプラント治療、高性能な入れ歯などは医療費が高額になり、医療費控除を申請すれば結構な金額が戻ってくる可能性があります。さらに、医療費控除により翌年度の住民税も安くなることがあります。ぜひ医療費控除を活用しましょう。
医療費控除について
医療費控除を受けるためには
医療費控除を受けるためには、医療に掛かった支出を証明する書類、通院のために利用した交通機関の領収書(もしくは記録のメモでも可)が必要となりますので、きちんと残しておくようにしましょう。
医療費控除についてくわしくは、国税庁のホームページをご覧ください。
医療費控除の計算方法
医療費・医薬品と通院にかかった交通費の合計が10万円以上の場合に受けることのできる医療費控除ですが、具体的には以下のように受け取る還付金額を計算します。
還付金=医療費控除額×所得税率還
所得税率は、申告者の支払っている所得税率のことを指します。また、医療費控除額は一年間に支払った医療費から保険金と10万円を差し引いた額となります。
どれくらい還付金が戻ってくるかには個人差がありますが、目安として所得が600万円の人が年間50万円の医療費を支払った場合、還付金は約8万円となります。50万円の治療費が42万円になると考えると、かなりお得になることが分かりますね。
医療費控除が受けられる治療と受けられない治療
歯科治療で医療費控除の対象になるもの
- 診療費、治療費
- 保険適用外の治療費、治療目的のセラミック治療、インプラント治療など
- 子供の矯正治療
- 成人のかみ合わせ改善などが目的の矯正治療
- 通院、付き添いにかかった交通費、電車、バス、やむを得ない場合のタクシー
- デンタルローンで払った治療費
- 歯科医院で処方された医薬品の費用
- 親知らずの抜歯
歯科治療で医療費控除の対象にならないもの
歯科治療でも予防や美容目的のものは医療費控除の対象となりません。
- 美容目的の歯列矯正治療、ホワイトニング
- 予防目的のクリーニング
- 歯ブラシ、歯磨き粉などの歯科清掃器具
- デンタルローンの利子
- 自家用車でのガソリン代、駐車場代
医療費控除を受ける注意点
注意点として支払い済みの治療に対して還付金が支払われる点が挙げられます。例えば歯科治療を分割払いで支払う場合、支払いが完了した年の次の年以降に医療費控除の申請を行いましょう。
分割払いの途中で医療費控除の申請をすることはできませんので注意が必要です。